• 2018年2月20日
  • 2026年9月8日

東京都の不妊検査等助成事業|上限5万円の対象要件と申請期限

東京都は、不妊検査と一般不妊治療にかかった費用について、夫婦1組につき1回、上限5万円を助成しています。対象となるのは検査開始日における妻の年齢が40歳未満の夫婦で、法律婚と事実婚のどちらも対象です。体外受精・顕微授精は対象外です。

助成の対象になる検査と治療

助成の対象となる主な不妊検査及び一般不妊治療です。当院で行っている検査の詳細は「不妊検査」ページをご覧ください。

夫 妻
不妊検査 精液検査、内分泌検査、画像検査、精子受精能検査、染色体・遺伝子検査 等 超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、子宮鏡検査、フーナーテスト 等
一般不妊治療 待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等

体外受精・顕微授精については「高度生殖補助医療(ART)」ページをご覧ください。次のものは対象外です。

  • 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)および第三者を介する検査や治療
  • 入院時食事療養費、差額ベッド代、文書料など、検査・治療に直接関係のない費用
  • 将来の妊娠に向けたヘルスチェック目的のブライダルチェック等

助成額と回数

保険医療機関で行った不妊検査および一般不妊治療に要した費用(保険薬局での調剤を含みます)について、5万円を上限に助成されます。助成回数は夫婦1組につき1回限りです。過去にこの助成を受けたことがある場合、再度の申請はできません。

対象になる方の要件

検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にあるご夫婦で、次の3つをすべて満たす方が対象です。検査開始日は、夫婦それぞれの受診日のうち早いほうの日です。

要件 備考
1 検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。事実婚の場合は、他に法律上の配偶者がいないこと、事実婚の届出をしていることが加わります。
2 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること(夫の年齢制限はなし)。 夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。
3 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。 夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは対象になりません。一般不妊治療のみで検査を受けていない場合も対象になりません。

助成対象期間

検査開始日から1年間です。1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に移行した場合は、その時点で対象期間が終了します。それまでにかかった費用について、期限内に申請してください。

申請期限

令和6年4月2日以降に開始した検査は、夫婦いずれか早い日の検査開始日から起算して2年以内に申請が必要です。たとえば令和6年4月2日に検査を開始した場合、申請期限は令和8年4月1日です。

令和6年4月1日以前に開始した検査は1年以内で、検査と治療に1年を要した場合は1年を経過した日から3か月以内まで延長できます(証明書で1年を超えて診療を受けていることが証明されている場合に限ります)。

期限を過ぎた後の対応はできないと東京都が明記しています。間に合わない可能性がある場合は、期限の前に東京都へご相談ください。

申請の方法

申請は原則として電子申請(LoGoフォーム)です。書類の一部が期限までに揃わない場合は、用意できる書類を期限までに提出し、遅れる旨を記したメモを添えてください。書類が揃い次第、マイページから追加添付ができます。

審査後、書類に不備がなければ申請受理日から2〜3か月後に「承認決定通知書」が発送され、そこから約1か月後に指定口座へ振り込まれます。振込先は申請者名義の口座を指定してください。

当院で作成する書類について

当院で記入する書類は受付時に提出していただければお帰りまでに作成させていただきます。診療にかかる費用は「治療費」ページをご覧ください。書類代といたしまして1,000円(税抜)いただいておりますのでご了承ください。

体外受精・顕微授精を受けられた方が対象となる東京都不妊治療費助成事業の受診等証明書も当院で作成しています(書類代3,000円・税抜)。こちらは令和8年4月1日以降に開始した治療から助成対象が広がり、1回の治療につき15万円を上限に助成されます(申請受付開始は令和8年10月1日)。高額療養費や付加給付金が支給された場合は、その金額を差し引いて助成額が決まります。

東京都以外の自治体でも不妊検査の助成を実施している場合があります。他の自治体で助成を受けていた場合、東京都の助成対象とならないことがありますので、お住まいの自治体のホームページをご確認ください。

よくある質問

事実婚でも助成を受けられますか。

受けられます。夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること、他に法律上の配偶者がいないこと、事実婚の届出をしていることが要件です。住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合は、申立書での申告が必要になります。

妻が40歳を過ぎています。対象になりますか。

対象外です。基準となるのは検査開始日における妻の年齢で、夫婦それぞれの受診日のうち早いほうの日で判定します。

夫だけが検査を受けた場合は対象になりますか。

なりません。夫婦ともに助成対象の検査を受けている必要があります。一般不妊治療のみで検査を受けていない場合も対象外です。

第1子のあとに第2子で再度申請できますか。

助成回数は夫婦1組につき1回限りです。過去にこの助成を受けたことがある場合は申請できません。

ブライダルチェックは対象になりますか。

将来の妊娠に向けたヘルスチェック目的で受けたブライダルチェック等は対象外です。

出典 東京都福祉局「不妊検査等助成事業の概要」
※制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては東京都福祉局の最新のご案内をご確認ください。

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